ケース1
・「センターが承認した本体価格」が25万円の充電器を購入
・購入金額は20万円
・センター承認価格より購入価格の方が安いので、国からの補助金は購入価格の20万円の1/2である10万円となります。
・東京都からの補助金は、購入価格から国の補助金額を引いた10万円です。
・この場合、充電器本体価格の自己負担は0円となります。
ケース2
・「センターが承認した本体価格」が25万円の充電器を購入
・購入金額は30万円
・センター承認価格より購入価格の方が高いので、国からの補助金はセンター承認価格の25万円の1/2である12.5万円となります。
・東京都からの補助金は、センター承認価格から国の補助金額を引いた12.5万円です。
・この場合、充電器本体価格の自己負担は5万円となります。
ケース3
・「センターが承認した本体価格」が25万円の充電器を購入
・購入金額は20万円
・東京都からの補助金は、センター承認価格の1/2である12.5万円となります。。
・この場合、充電器本体価格の自己負担は7.5万円となります。
ケース4
・「センターが承認した本体価格」が25万円の充電器を購入
・購入金額は30万円
・東京都からの補助金は、センター承認価格の1/2である12.5万円となります。
・この場合、充電器本体価格の自己負担は17.5万円となります。