去年までとの変更点
昨年度 | 今年度 | |
充電器の設置パターン
| 原則、新規設置 | 原則は変更なし。ただし既設設備の利用頻度が高く、 審査基準を満たす場合追加設置を認める。また既設設備より出力が高く、 50kW以上の充電設備に入れ替える場合もこれを認める。
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充電設備区分
| 蓄電池部分は補助金対象外 | センターが定めた補助上限額が出る。 蓄電池付充電設備 *定格出力50kW以上90kW未満の蓄電池付急速充電設備 高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業 400万円 マンション及び事務所・工場等への充電設備設置事業のうち マンション等への充電設備設置事業 200万円 *定格出力90kW以上の蓄電池付急速充電設備 高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業 700万円 商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業 350万円
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設置工事補助上限額
(90KW以上) | 超急速充電設備(90kW以上)と 急速充電設備は同額 | 補助上限額を新たに設定 蓄電池付充電設備 *定格出力50kW以上90kW未満の蓄電池付急速充電設備 高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業 400万円 マンション及び事務所・工場等への充電設備設置事業のうち マンション等への充電設備設置事業 200万円 *定格出力90kW以上の蓄電池付急速充電設備 高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業 700万円 商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業 350万円 |
設置基数の目安
| 駐車場収容台数の一定幅ごとに設定 例:300台収容する駐車場で 充電設備1基まで | 普通充電器・スタンドの場合: 駐車場収容台数の1.5%以内か10基のどちらか数が少ない方が適用される。 コンセントの場合: 駐車場収容台数か30基のどちらか少ない方が適用される。 例:駐車場300台 普通充電器の場合: 収容台数の1.5%は4.5→繰り上げで5 10基より少ない 「5基」が適用される →5基まで設置可能 コンセントの場合:収容台数300>30 少ない方の「30基」が適用される→30基まで設置可能 |
電気配線工事
| 電気配線工事費の補助は、 原則50mまで | 50m超も補助対象とする。 |
付帯設備
・高速道路SA・PA ・道の駅 ・公共用 ・公共住宅など ・工場・事業所 | 路面標示費用の補助対象事業は 高速、道の駅、空白地域のみ | 高速、道の駅、空白地域に加え、商業施設、宿泊施設、 マンション、事業所、工場等も補助対象事業になる。 |
社有車
| 事務所・工場等に社有車用で申請する場合で、CEV補助金対象車両 (電気自動車・プラグインハイブリッド自動車に限る)を社有車として 10台以上本事業期間に 購入する場合は、充電設備の機器購入費の 補助率が1/2ではなく、2/3となる。 なお、「本事業期間」とは、事業開始(H31/4/1)から 実績報告期限までをいう。 |
補助金概要
●予算額:11億円
●公募兼交付申請期間 2019年5月上旬~2019年9月30日(月)
●採択締切と採択:全5回(各月末締切 → 翌月中旬採択)
第1回:5月31日(金)締切 → 6月中旬採択
第2回:6月28日(金)締切 → 7月中旬採択
第3回:7月31日(水)締切 → 8月中旬採択
第4回:8月30日(金)締切 → 9月中旬採択
第5回:9月30日(月)締切 → 10月中旬採択
●交付決定:採択後、原則として7営業日以内に決定
●実績報告提出期限:2020年1月31日(金)
設置場所 | 対象経費 | 補助率 |
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| 充電設備購入費 | 定額 |
設置工事費 | 定額 | |
| 充電設備購入費 | 1/2 |
設置工事費 | 定額 | |
| 充電設備購入費 | 1/2(V2Hは2/3) |
設置工事費 | 定額 | |
| 充電設備購入費 | 1/2 |
設置工事費 | 定額 |
注:機器購入費の「定額」とは申請者が購入した費用とセンターが承認した本体価格のいずれか低い方で 交付決定額を算定することをいう。設置工事の「定額」とはセンターが審査し、工事項目ごとに算定した額またはセンターが定める設置工事にかかる補助上限額のいずれか 低い方を合算した額と、 事業および設置条件により定める補助金交付上限額を比較し、補助金の交付額を算定することをいう。
急速充電器補助金適用例
補助率
本体費用:定額
工事費用:定額(道の駅に急速充電器設置の場合、上限460万円)
備 考
・高速道路SA・PA等に設置する場合は、原則、定格出力50kW以上の急速充電設備を選択可能とする。
・道の駅等に設置する場合は、原則、急速充電設備を選択可能とする。
・誰もが自由に出入りできる場所にあること
・充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと。
ただし、駐車料金の微収は可
・充電場所を示す案内板を入り口に設置すること
補助率
本体費用:約1/2
工事費用:定額
備 考
・誰もが自由に出入りできる場所にあること
・充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用または物品の購入を条件としないこと。
ただし、駐車料金の微収は可
・充電場所を示す案内板を入り口に設置すること
・商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置 事業は、原則、普通充電設備、V2H充電設備、充電用コンセントスタンド、
充電用コンセントの設置を対象とする。
・新規設置は急速充電器を選択できない
但し、経路充電の要件を満たし、既設充電設備の利用頻度が極めて高い場合で、
90kW以上の急速充電設備の追加もしくは これに入れ替える場合は選択可能とする。
・普通充電設備、V2H充電設備、充電用コンセントスタンドの基数の目安は駐車場収容台数の1.5%または10基の
いずれか低い方とする。
また、設置できる充電用コンセントの基数の目安は駐車場収容台数または30基のいずれか低い方とする。
補助率
本体費用:約1/2(V2Hの場合は約2/3)
工事費用:定額
備 考
・マンション等の申請では、新築、既設の分譲、賃貸マンション等が対象。
但し、賃貸マンション等の所有者が、自らの駐車場に設置することを目的とする申請は不可。
補助率
本体費用:約1/2
工事費用:定額
備 考
・事務所・工場等への設置申請で、社有車用での申請においては、本事業開始日以降に電気自動車
・プラグインハイブリッド自動車を購入する予定があること。
・事務所・工場等への設置で、申請者が個人の場合、申請は不可。
・事務所・工場等への設置で、自宅兼事務所に付随している駐車場の場合、申請は不可。
追加設置 | 対象事業 高速SA・PA等、道の駅、商業施設及び宿泊施設等、マンション等、事務所・工場等
対象となる申請 ・高速SA・PA等、道の駅、商業施設及び宿泊施設等の場合 既設充電設備の利用頻度が高く、充電渋滞の解消を目的としていること。
・マンション等、事務所・工場等の場合 電気自動車等の更なる普及に繋がること。 |
入替設置 | 対象事業 高速SA・PA等、道の駅、商業施設及び宿泊施設等
対象となる申請 ・既設充電設備の利用頻度が高いこと。 ・既設充電設備よりも出力の大きい充電設備(50kW以上)を選択し、 充電渋滞の解消と充電時間の短縮を目的としていること。 |